寄附金のお願い

  • HOME »
  • 寄附金のお願い
 当協会は2019年6月に「認定NPO法人」となり、組織及び会計の透明性を高めより健全な体質になりました。川崎市内での各種年代における大会の開催や選手育成活動、審判員・指導者の育成活動に加え、川崎市内スポーツ関連団体との連携を図り、川崎市のサッカーの普及および子供たちの健全育成、競技力向上、スポーツの振興に寄与できるよう努めています。
 このような中、活動をより充実させていくために皆様に寄付のお願いを申し上げます。皆様から頂いた寄附金は当協会が主催する事業の運営資金として利用させていただきます。
 当協会の活動へのご理解のもと、皆様の温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
 

認定NPO法人の税制優遇

  1. 個人が寄附した場合、所得税の確定申告をすれば、税金が軽減される。
  2. 法人が寄附した場合、損金算入限度額の枠が拡大される。
  3. 相続人が寄附した場合、寄付をした相続財産が非課税になる。
  4. 認定NPO法人が法人税法上の収益事業を行った場合、法人税の軽減措置である「みなし寄付金」を利用することができる。

寄付金の税制控除について

個人でのご寄付

所得税の寄付金控除

(年間の寄付金合計額※1 - 2,000円)×40% = 寄付金控除額※2 ⇒ 所得税から控除

※1 年間の寄付金合計は、其年分の所得金額などの40%相当額が限度となる。
※2 寄付金控除は、所得税額などの25%相当額が上限となる。

住民税の寄付金控除

(寄付金額※3 - 2,000円)×10%(控除率※4) = 住民税の控除額

※3 寄付金額は、その年分の総所得金額などの30%相当額が上限となる。
※4 条例で指定する寄附金の場合は次の率により算出する。
  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%
  • 川崎市在住の場合
    • 市民税控除相当額=(寄附金の合計額-2,000円)×8%
    • 県民税控除相当額=(寄附金の合計額-2,000円)×2%
注意事項
  • 川崎市以外在住の神奈川県民の方につきましては県民税のみ控除対象となります。
  • 神奈川県以外への在住の方につきましては、住民税の控除対象とはなりません

法人でのご寄付

一般の損金算入限度額とは別枠で損金算入ができ、法人税額が軽減されます。限度額は、その法人の資産や所得の金額によって異なりますので、詳細は各法人の経理担当者にご確認ください。

寄附金振込先

ゆうちょ銀行もしくは郵便局で手続きをする場合

預金種目

当座

口座記号

002208

預金種目

当座

口座番号

136928

口座名

0136928

他の金融機関からゆうちょ銀行に振り込む場合

銀行名

ゆうちょ銀行

金融機関コード

9900

店番

029

預金種目

当座

店名

〇二九 店(ゼロニキュウ店)

口座番号

0136928






PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
Webmaster